お知らせ

神奈川県の最低賃金が1071円に改定【厚生労働省】

すでにマスコミ等で先行して報道されていましたが、今年10月からの神奈川県の1時間あたりの最低賃金が以下のとおり改定されます。

改定後:1,071円
現 行:1,040円

10月以降に雇用する方はもちろん、既存の従業員についても10月1日以降に発生する賃金は1,071円以上で支払わなければなりません。
公開中の求人広告のほか、既存の従業員の雇用契約においても最低賃金を下回ることがないか、事前に確認しておきましょう。

■神奈川労働局
最低賃金のお知らせ【賃金室】 | 神奈川労働局 (mhlw.go.jp)
001251092.pdf (mhlw.go.jp)

【参考】月給制従業員の最低賃金の計算方法
最低賃金制度の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


確定拠出年金制度が大きく変わります

今年10月施行の法改正では最低賃金の改定ばかり話題になりますが、確定拠出年金制度でも大幅な改正があります。
現行は企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeco)のいずれかでしか加入できませんが、10月以降は両方に加入できるようになります。

■メリット
 掛金の法定の枠内をフル活用できる。
 掛金については非課税、社会保険料の対象外。
■デメリット
 口座管理手数料が2つ分かかるため、運用益がその分目減りする。

起業にお勤めの方は企業型のみに加入している加入者が多い中で、事業主掛金が低くて運用が頭打ちになっている方には朗報です。
月額5,000円程度では老後の補償にはほぼ役に立ちません。ぜひ月額限度額(55,000円)を目指して拠出を拡大しましょう。

■企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります
000882661.pdf (mhlw.go.jp)

育児介護休業法関連のひな型を公開【厚生労働省】

従業員を雇用する事業者であれば就業規則の整備は欠かせませんが、厄介なのは育児・介護休業に関する規程です。

今年は育児・介護休業法が2回改正(4月・10月)され、元々複雑な制度がさらに複雑になります。

そのため、早めに社内規程のアップデートが必要です。外部の専門家に頼らずとも厚生労働省から規程のサンプルが公開されていますので、人事担当者の独力でも対応可能です。

なお、そのまま利用すると人事担当者の事務負担、管理負担が膨大になるので、適宜自社に合ったカスタマイズが望まれます。

育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

雇用保険手続きで本人確認書類が一部省略可能に(2021年8月~)

社会保険や雇用保険の手続き等では各種証明書類等の添付が求められていますが、このたび雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略されます。

1.運転免許証等の写しの省略
 高年齢雇用継続給付金の申請をする際に、マイナンバーを届け出ている被保険者については2021年8月1日以降、添付が不要となりました。

2.通帳等の写しの省略
 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の申請をする際に、電子申請による場合は2021年8月1日以降、原則として添付が不要となりました。
(手書きで申請書を作成する場合は、引き続き添付する必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
厚生労働省「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

女性活躍推進法における「一般事業主行動計画」策定が義務づけられる事業主が拡大に(2022年4月~)

2016年に女性活躍推進法が成立し、現在、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には一般事業主行動計画の策定および公表が義務付けられました。
この女性活躍推進法が改正され、2022年4月1日からは常時雇用する労働者数が101人以上の事業主についても、以下のとおり新たに一般事業主行動計画の策定・公表が義務づけられるようになります。

注:「常時雇用する労働者数」
 正社員に限らず契約社員、パートタイマー、アルバイトなどその名称にかかわらず、一定の期間を定めて雇用される人であって過去1年以上の期間について引き続き雇用されている人。または雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人

【義務内容】
1.女性労働者の活躍状況の把握と課題分析
 採用者に占める女性比率や労働者に占める女性比率、平均勤続年数の男女比、月別の平均残業時間数、管理職に占める女性比率など、自社の女性の活躍に関する状況に関して把握を行います。そして、この把握した内容をもとに、自社の課題を分析します

2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
 上記2の状況把握、課題分析の結果を勘案し、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ行動計画を策定します。策定後には、すべての従業員に対してこの行動計画を周知し、自社のWEBサイトに掲載するなど、外部に対しても公表します。

3.都道府県労働局へ届出
 行動計画策定後は、一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。

4.女性の活躍に関する情報公表(年1回)
定められた項目から1項目以上を選択して公表し、かつ、その情報をおおむね年1回以上更新します。

■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準が明確化されます

従来は、扶養家族を男性の被扶養者とするケースが多かったですが、共働き世帯も増え年収が逆転するケースも増えてきました。
そこで、厚生労働省より、子供等の扶養家族をいずれの健康保険の被扶養者とするかについて、基準が公表されました。

<概要>
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とできる。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
(4) 被扶養者として不認定した保険者等は、当該決定についての通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
(5) 標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

<適用開始日>
2021年8月1日

■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

年金手続きでの押印を原則廃止へ【日本年金機構】

厚生労働省管轄における各種手続きでは脱ハンコ化が急速に進んでおりますが、現時点で年金分野で押印が必要なものは、口座振替関連(銀行届出印)のみとなりました。

【参考】引き続き押印が必要な手続き
(1) 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
(2) 国民年金保険料口座振替辞退申出書
(3) 委任状(年金分割の合意書請求用)
(4) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(5) 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
(6) 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
(7) 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
(8) 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
(9) 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
(10) 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

■令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

算定基礎届および賞与支払届総括表が廃止されます【2021年度】

社会保険の定時決定(毎年7月)の際に、算定基礎届および賞与支払届とともに別途総括表を提出していましたが、2021年度から電子申請を利用する際にこの総括表の提出について廃止されることになりました。

◆廃止対象
(1) 被保険者月額算定基礎届総括表
(2) 被保険者賞与支払届総括表
(3) 被保険者賞与支払届総括表

また現状、日本年金機構に登録してある賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、従来は総括表に賞与が不支給であった旨の記載を行い提出していましたが、総括表の廃止に伴い、賞与を不支給とするときには新たに「賞与不支給報告書」を提出することになります。

■厚生労働省
「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について」(令和2年12月18日年管管発1218第2号)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

システムメンテナンスのお知らせ

以下の日程で、急遽本Webサイトのシステムメンテナンスを行います。この期間中は、本Webサイトの閲覧、お問い合わせ機能がご利用いただけません。

ご不便をおかけいたしますが、何とぞご了承のほどお願いいたします。

実施期間:2020年12月8日(火)から12月11日(金)まで <予定>

70歳までの就業確保措置の導入へ【厚生労働省】

高年齢者雇用安定法が改正され、2021年(令和3年)4月1日から施行されます。
改正ポイントは70歳までの就業確保の導入で、今回は努力義務に留まります。

■対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度は除く。)を導入している事業主

■高年齢者就業確保措置(努力義務)の内容 ※以下のいずれか<br>
(1) 70歳までの定年引上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4) 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5) 70歳まで継続的に社会貢献事業等に従事できる制度の導入

将来的には措置が義務化されるため、措置の導入に向けて余裕をもった準備を検討しましょう。

【厚生労働省】高年齢者雇用安定法の改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

社会保険の標準報酬月額の特例改定を新設【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し給与が著しく下がった人に関する社会保険料について、一定の条件に該当する場合は、その翌月から変更できるという特例が新設されました。

■日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

雇用保険(基本手当)の支給期間を延長【厚生労働省】

求職者の新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化に対応し、雇用保険の基本手当 の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長されます。

1.対象者
以下の該当し、2020年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人

【 2020年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人】
離職理由を問わない(全受給者)

【 2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人 】
 特定受給資格者および特定理由離職者

【 2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人】
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

2.延長日数
 60日
※ただし、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日。

3.対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、今回の対象外です。
(1) 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
(2) やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
(3) 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方
(4) 正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

4.手続き方法
対象者には認定日にハローワーク側で延長処理が行われるため、別途手続きは不要です。

■厚生労働省(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html

離職票の記入方法が変わります(2020年8月~)【厚生労働省】

雇用保険法が改正され、離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票の作成にあたり、「支払基礎日数」の要件が以下のとおり変更されます。

■離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間

【 改正前 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」を1ヶ月と計算。

【 改正後 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」 「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1ヶ月として計算。

■厚生労働省(鳥取労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00490.html

雇用保険(基本手当)の受給開始までの期間が短縮に【厚生労働省】

従来、雇用保険の基本手当の受給にあたり、自己都合退職の場合の給付制限期間は3ヶ月間でしたが、2020年10月1日以降の離職から、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月間に短縮されます。
※自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒解雇など)で退職された方の給付制限期間は、従来どおり3か月間です。

■厚生労働省(鳥取労働局)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

年金制度改革法が成立しました【厚生労働省】

2020年3月3日に国会提出されていた「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が、2020年5月29日に参議院で可決し、成立しました。
この法律では、以下の内容が盛り込まれています。

  1. 被用者保険の適用拡大
    (1) 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の規模要件について、段階的に引き下げる。
    (現行500人超 ⇒ 100人超 ⇒ 50人超)。
    (2) 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、士業事務所を追加する。
    (3) 国・自治体等で勤務し、厚生年金保険・健康保険の適用対象となる短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
  2. 在職中の年金受給の見直し
    (1) 在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を、毎年定時に改定する(受給期間中の収入を反映させる。
    (2) 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する。(現行28万円以下⇒47万円以下)
  3. 受給開始時期の選択肢の拡大
    年金の受給開始時期の選択肢を、現在「60歳から70歳の間」を「60歳から75歳の間」に拡大
  4. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
    (1) 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大
    ※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満70歳未満
    個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満65歳未満
    (2) 確定拠出年金における中小企業向け特例の対象範囲を拡大(100人以下→300人以下)
    (3) 企業型DC加入者のiDeCo加入の要件を緩和
  5. その他
    (1) 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
    (2) 未婚のひとり親等を国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
    (3) 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引き上げ
    (4) 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等 など

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

休業手当の計算方法【厚生労働省】

雇用調整助成金等の申請に関連して、休業手当の計算方法に関するパンフレットが更新されました。

■厚生労働省(滋賀労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000651773.pdf

雇用調整助成金の特例措置が拡大されました【厚生労働省】

雇用調整助成金の特例措置が随時拡大されているところですが、5月1日付で特例措置が追加になりました。

1.対象
中小企業

2.要件
労働基準法上の最低基準(60%)を超える休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも解雇等を行わず雇用を維持する場合

3.改定内容
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする

 ■厚生労働省「雇用調整助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

社会保険料等の納付猶予ができます【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険料等を納付することが困難となった事業者において、所定の要件を満たしたときは、1年間納付を猶予することができます。
事業の継続に支障が生じている事業者において運転資金を確保するため有効な手段ですので、公的融資と併せてご検討ください。

■厚生労働省(パンフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf

■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

労働保険料等の納付猶予ができます【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等を納付することが困難となった事業者において、所定の要件を満たしたときは、1年間納付を猶予することができます。
事業の継続に支障が生じている事業者において運転資金を確保するため有効な手段ですので、公的融資と併せてご検討ください。

■厚生労働省(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

■厚生労働省「労働保険(新型コロナウイルス感染症関連情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

雇用調整助成金の申請様式が変更されました【厚生労働省】

雇用調整助成金に関して特例措置が随時追加、支給要領が改定されているところですが、このたび4月22日付で急遽申請様式が変更されました。 今後申請される方は、提出する書面が最新の様式であるか、都度ご確認をお願いいたします。

■厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード」
(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


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