社会保険料等の納付猶予ができます【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険料等を納付することが困難となった事業者において、所定の要件を満たしたときは、1年間納付を猶予することができます。
事業の継続に支障が生じている事業者において運転資金を確保するため有効な手段ですので、公的融資と併せてご検討ください。

■厚生労働省(パンフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf

■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

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行政書士・社会保険労務士
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