雇用保険手続きで本人確認書類が一部省略可能に(2021年8月~)

社会保険や雇用保険の手続き等では各種証明書類等の添付が求められていますが、このたび雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略されます。

1.運転免許証等の写しの省略
 高年齢雇用継続給付金の申請をする際に、マイナンバーを届け出ている被保険者については2021年8月1日以降、添付が不要となりました。

2.通帳等の写しの省略
 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続給付金の申請をする際に、電子申請による場合は2021年8月1日以降、原則として添付が不要となりました。
(手書きで申請書を作成する場合は、引き続き添付する必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf
厚生労働省「令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

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