共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準が明確化されます

従来は、扶養家族を男性の被扶養者とするケースが多かったですが、共働き世帯も増え年収が逆転するケースも増えてきました。
そこで、厚生労働省より、子供等の扶養家族をいずれの健康保険の被扶養者とするかについて、基準が公表されました。

<概要>
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とできる。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
(4) 被扶養者として不認定した保険者等は、当該決定についての通知を発出する。当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。
(5) 標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

<適用開始日>
2021年8月1日

■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

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