2016年に女性活躍推進法が成立し、現在、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には一般事業主行動計画の策定および公表が義務付けられました。
この女性活躍推進法が改正され、2022年4月1日からは常時雇用する労働者数が101人以上の事業主についても、以下のとおり新たに一般事業主行動計画の策定・公表が義務づけられるようになります。
注:「常時雇用する労働者数」
正社員に限らず契約社員、パートタイマー、アルバイトなどその名称にかかわらず、一定の期間を定めて雇用される人であって過去1年以上の期間について引き続き雇用されている人。または雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人
【義務内容】
1.女性労働者の活躍状況の把握と課題分析
採用者に占める女性比率や労働者に占める女性比率、平均勤続年数の男女比、月別の平均残業時間数、管理職に占める女性比率など、自社の女性の活躍に関する状況に関して把握を行います。そして、この把握した内容をもとに、自社の課題を分析します
2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
上記2の状況把握、課題分析の結果を勘案し、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ行動計画を策定します。策定後には、すべての従業員に対してこの行動計画を周知し、自社のWEBサイトに掲載するなど、外部に対しても公表します。
3.都道府県労働局へ届出
行動計画策定後は、一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。
4.女性の活躍に関する情報公表(年1回)
定められた項目から1項目以上を選択して公表し、かつ、その情報をおおむね年1回以上更新します。
■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html