お知らせ

「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を策定

厚生労働省が従業員の転勤のあり方についてのガイドラインを作成、公表しました。

この資料は、
1.転勤に関する雇用管理について踏まえるべき法規範
2.転勤に関する雇用管理を考える際の基本的な視点
3.転勤に関する雇用管理のポイント
の3つのパートで構成されています。

採用、待遇、転勤に関しての配慮事項(育児・介護等)、その他雇用管理について事例が紹介されています。
転居を伴う転勤は従業者の負担も過大です。「定期異動は昔からの慣習」と従業者との力関係で処理せずに、都度慎重な配慮が求められます。

■転勤に関する雇用管理のヒントと手法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf

労働安全衛生規則の改正(2017年6月1日~)

労働安全衛生規則が改正され、2017年6月1日より以下の点で大幅な変更が行われます。

1.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
 事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が意見を出す上で必要となる労働者情報の提供を当該医師から求められたときは、これを提供しなければならない。

2.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその超過時間に関する情報を、産業医に提供しなければならない。

3.産業医の定期巡視の頻度の見直し
 産業医による作業場等の巡視(毎月1回以上)について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供され、かつ、事業者の同意がある場合に限り、その巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることができる。

平成29年度・雇用保険料率が決定

本日(3月31日)、参議院で改正案が可決成立したため、平成29年度の雇用保険料率が決定しました。
平成28年度から保険料率が引き下げとなります。

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が拡大(2017年4月~)

2016年10月1日から厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者(パートタイム労働者)も健康保険および厚生年金保険の適用対象となりましたが、このたび2017年4月1日から常時500人以下の企業においても、短時間労働者(パートタイム労働者)が適用対象となります。

<短時間労働者>
勤務時間・日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する方
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用期間が1年以上見込まれること
(3) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(4) 学生でないこと

■日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

くるみん認定制度の大幅改正(2017年4月1日~)

厚生労働省が一定要件を満たす子育てサポート企業に対して認定する「くるみん」・「プラチナくるみん」制度について、認定企業であった電通での過重労働事件を受けて、認定要件が大幅に改定されます。

1.法定時間外労働時間等の制限
(1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休⽇労働時間の平均が各⽉45時間未満
(2) ⽉平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ

2.男性の育児休業取得率の強化
・男性の育児休業取得率は7%以上

3.男性の育児の促進
・育児を目的とした休暇制度(年次有給・看護休暇)の取得率15%以上 かつ 育児休業取得者1人以上

4.その他
新たに「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反がないこと」も追加

■厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000156432_1.pdf

労災認定された傷病等に対して健康保険から給付を受けていた場合の取扱いが変更

会社に勤めている方の場合、業務上の事由・通勤による傷病は労災保険から、それ以外の事由(私傷病)は健康保険から給付が行われます。
これを誤って最初から健康保険で給付を受けてしまうと、一旦健康保険に医療費を返還し、改めて労災保険に申請するという、非常に面倒な手続きが必要でした。

これでは返還に係る労働者の負担が大きいため、一定の手続きの下で、労働者からの返還を不要とし労災保険と健康保険の間で調整されるようになります。

詳細は、追ってパンフレット等で公開される予定です。

■厚生労働省
労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について(平成29年基補発0201第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10798

労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について(平成29年保保発0201第1号/保国発0201第1号/保高発0201第1号)

不動産の売主・貸主(個人)の方はマイナンバーの提出が必要です

昨年のマイナンバー法施行により、不動産の売主または貸主(個人)の皆さまは、その取引先へマイナンバーを提出することが必要となりました。
取引先は、国税庁への支払調書の提出にマイナンバーの記載が義務付けられています。

なお、取引先が第三者と委託契約を締結して、マイナンバーの収集事務を委託している場合があります。
その場合は、安易にマイナンバーを知らせずに、一旦取引先に委託の有無を確認しましょう。

■国税庁
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

「同一労働同一賃金ガイドライン」案が公開

12月20日に、総理大臣官邸で「第5回働き方改革実現会議」が開催され、「同一労働同一賃金の政府ガイドライン」について、その案が公開されました。

【ポイント】
1.基本給
支給基準を職業経験・能力・業績・成果・勤続年数などの観点から同一に判断し、正規・非正規で不合理な差が生じてはならない旨を明記

2.賞与
会社への貢献度が同じなら正規・非正規にかかわらず同一の支給をすべき旨を明記。
3.昇給
本人の能力が上がれば非正規にも実施する旨を明記。

なお、退職金や住宅手当の取扱いには今回触れておりません。

■首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

個人情報保護法の改正日が確定

改正個人情報保護法の施行日が2017年5月30日に決定しました。
これにより、個人情報の取扱いが以下のとおり大きく変更となります。

1.現在、個人情報保護法の適用除外となっている小規模事業者は新たに適用対象に。
2.個人情報の定義をさらに具体化
・生体認証情報、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバーが新たに追加
・「要配慮個人情報」(思想・信条、身体障害情報、本籍地等)については本人同意を義務化
3.「匿名加工情報」制度の新設
4.個人情報の第三者提供時のトレーサビリティの確保(記録の保存)
5.外国にある第三者へ提供する場合の条件の厳格化
6.オプトアウトが適用できる条件の厳格化
7.利用目的の変更時の制限緩和
8.個人情報保護委員会の権限強化
9.罰則の強化(データベース提供罪の新設)

■個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

年末年始休業のお知らせ

当社は、下記の期間を休業とさせていただきます。
下記期間中にいただいた電子メールによるお問い合わせは、1月10日(火)以降順次回答させていただきます。
何とぞよろしくお願いいたします。

          記
2016年12月30日(金)~2017年1月9日(月)

最低賃金の改定

10月1日より、都道府県別の最低賃金が改定されます。
特に、パート社員、アルバイト社員を雇用する事業者においては、最低賃金を下回らないようご確認ください。

1.東京都の場合
現行907円 ⇒ 改定後932円(+25円)

2.神奈川県の場合
現行905円 ⇒ 改定後930円(+25円)

■東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2016/_122380.html

■神奈川労働局
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/_120127.html

確定拠出年金制度の改正(2017年1月~)

2017年1月1日から確定拠出年金制度が改正されます。
主な概要は以下のとおりです。

1.個人型確定拠出年金の加入可能範囲の拡大
・公務員、国民年金第3号被保険者も加入できるようになります。
・企業型確定拠出年金の加入者も、一定の条件を満たした場合に個人型にも加入できるようになります。

2.脱退一時金の受給要件の厳格化
・個人型確定拠出年金に加入できる対象が広がったことで、脱退一時金を受給できる方は大幅に縮小されます。

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html

国民年金・厚生年金保険「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」新設

障害基礎年金、障害厚生年金に関する「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が新たに策定され、2016年9月1日から実施されます。
これにより、精神障害及び知的障害の認定において、地域でその傾向に違いが生じていたことによる不公平が改善されます。

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

国民年金・若年者納付猶予制度の対象年齢が変更

国民年金保険料の納付猶予制度(若年者納付猶予制度)について、対象年齢が変更になります。
これまで20歳以上30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人が申請し日本年金機構で承認されると、保険料の納付が猶予されていました。

平成28年7月からは、この納付猶予制度の対象年齢が20歳以上50歳未満に拡大されます。

■日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201606/0620.html

パート社員への厚生年金保険・健康保険の加入対象拡大(2016年10月1日~)

従業者数が500名を超えることが見込まれる法人で、以下の条件すべてに該当するパート社員(学生を除く)は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

・正社員に対して勤務時間・勤務日数が3/4未満
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・月の所定内賃金が88000円以上

■日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf(PDF形式)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf(PDF形式)

健康保険法の改正(2016年10月1日~)

2016年10月1日から健康保険制度が改正されます。
主な概要は以下のとおりです。

1.被扶養者の認定要件の変更
被保険者の兄・姉を被扶養者とする場合、生計維持要件のほか同居要件を求めていますが、同居要件が廃止されます。

2.短時間労働者の社会保険の適用拡大(従業員501名以上の事業所)
改正前:労働時間・日数が正社員の概ね3/4以上(概ね週30時間以上)
改正後:以下のすべてを満たす場合に適用。
(1) 従業員数が 501人以上の事業所に勤めていること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
(3) 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)あること。
※臨時に支払われる賃金、割増賃金、通勤手当、家族手当等は含みません。
(4) 当該事業所に継続して1年以上の雇用が見込まれること
(5) 学生でないこと。(休学中、夜間定時制は除く)

■全国健康保険協会
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf(PDF形式)
■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html


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