お知らせ

確定拠出年金制度が改正されます(2018年5月~)

2018年5月1日から、確定拠出年金制度の一部が改正されます。
確定拠出年金制度について、確定拠出年金における運用改善、中小企業向けの対策、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等が施行されます。

特に、中小企業向けの対策に関して概要は次のとおりです。

1.中小事業主掛金納付制度の創設(個人型年金関係)
企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、その従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額の範囲内(月額2.3万円相当)で、iDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる。

2.簡易企業型年金の創設(企業型年金)
設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担を少なくするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした簡易企業型年金を創設

■確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html

マイナンバーによる届出・申請を本格化【日本年金機構】

2018年3月5日から、日本年金機構への手続きにおいて、マイナンバーによる届出、申請が本格化します。
これにより、住所変更、氏名変更は住民基本台帳情報と連動することから、改めて日本年金機構へ申請する必要はありません。

また、同日、各種申請様式が変更になります。

■マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

確定申告の医療費控除が簡素化されます

今年(平成29年分対象)の確定申告における医療費控除の申告の際に、医療費控除の明細書を添付することで、領収書の提出に代えることができるようになります。

また、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)が発行する「医療費のお知らせ」を添付すると、この明細書の作成を省略することできます。

■国税庁

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

■全国健康保険協会(協会けんぽ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001

職業安定法が改正されます(2018年1月~)

2017年3月31日に改正、公布された職業安定法が、段階的に施行されていますが、2018年1月1日からは人材を募集する事業者等において新たに義務付けられる内容があります。

◆一般事業者向け(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
◆職業紹介事業者向け(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171018_2.pdf

■平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

ハラスメント研修用資料の公開【厚生労働省】

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなど、最近は職場のハラスメント(嫌がらせ)に対する意識が高まっており、社内でのハラスメント対策研修を実施する企業も増えています。

今回、厚生労働省から「職場でのハラスメントの防止に向けて」という社内研修資料が公開されました。
内容は、セクシュアルハラスメントおよびマタニティハラスメントに、セルフチェックリストなども盛り込まれております。
今後、社内研修をご検討されるときは、ぜひご活用ください。

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/

労働基準関連法違反476件について社名を公表【厚生労働省】

厚生労働省は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他関係法令に違反したとして、2016年10月以降に書類送検した事業者について社名を公表しました。
主な違反事例は、

・労使協定(36協定)を超える過剰な時間外労働
・時間外労働手当の未払いおよびそれに伴う最低賃金違反
・4日間以上の休業を伴う労災事故が発生した場合における死傷病報告の未提出

初回は334件の一覧表を作成し同省Webサイトに掲載しましたが、今後も同様の事案があったときは、毎月社名公表を更新するとしています。

■厚生労働省(10/16時点)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

厚生労働省所管の主な制度変更(2017年10月)

厚生労働省所管の各種施策において、10月から変更があります。

1.厚生年金保険
・厚生年金保険料率の引上げ
・定期引上げの終了(以後、保険料率18.3%で固定)

2.健康保険
・入院時生活療養費の見直し

3.雇用関係
・育児・介護休業法の改正
・最低賃金の引上げ

詳細は、以下のWebサイトでご確認ください。
当社の顧問先におかれましては、すでにメールニュースでご案内済みの内容となります。

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html

国民年金の一部支給漏れ【日本年金機構】

厚生労働省から国民年金に関し、1991年からの26年間で、105,963名に対し、合計598億円の支給漏れがあったことが公表されました。

本件については、日本年金機構ですべて調査され、未支給分があれば2017年11月15日に全額支給されます。調査で不明な点が出てきた場合には、日本年金機構側から文書で問い合わせが届きます。基本的に、何もせず待っているだけで手続きは完了します。

1.対象となる可能性のある方
元公務員の配偶者
※夫・妻ともに公務員として共働きの場合は、対象外です。
※1986年(昭和61年)3月以前に退職した方は、旧法適用のため、対象外です。
※上記は、夫が生計を維持する側、妻が生計を維持する側、夫が妻より年上の場合を想定しています。
 (妻が生計を維持していた場合は、逆に読み替えます。)

【注意】
支給漏れの人のうち、約4,000人がすでに亡くなっていることも判明しています。3親等内で同一生計の遺族は、この未払い分を受け取ることができますので、念のため遺族の方も確認をしてください。

2.確認方法
上記対象者に該当する可能性のある方は、手元の
「国民年金・厚生年金保険年金決定通知書・支給額変更通知書」
または
「国民年金・厚生年金保険年金額改定通知書」
で「加給年金額または加算額」の記載があるかを確認してください。

3.問合せ先等
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/20170915.html

「雇用保険事務手続きの手引き」最新版の公表

厚生労働省から毎年発行される「雇用保険事務手続きの手引き」について、最新版(2017年8月)が公開されました。
雇用保険に関する事務手続きの方法、各種様式の記入例が記載されており、人事担当者には必須アイテムです。

なお、冊子(装丁は黄色)についても、各ハローワークの事業者向け窓口で無料で配布しております。(数量限定)

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

労働基準監督署による監督指導結果の公表

厚生労働省は、平成28年度において、長時間労働等が疑われる23,915事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ、公表しました。

本件行政指導の実施ポイントは、以下のとおりです。
1.違法な時間外労働(いわゆる“36協定”の未締結、“36協定”で定めた上限を超える残業)
2.賃金不払残業(サービス残業、みなし時間外労働制など)
3.過重労働による健康障害防止措置(産業医面談・定期健康診断の未実施など)

■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172536.html

障害者法定雇用率が改定されます(2018年4月~)

障害者雇用促進法の改正が決定し、障害者の法定雇用率は2018年4月から以下のとおり変更となります。

◆民間企業の場合・・・2.2%
その後3年以内に、さらに2.3%へ引き上げ
(法律上、本則は2.3%ですが、当面は猶予措置で2.2%となります。)

■障害者雇用率制度(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

配偶者控除・配偶者特別控除の改定(2018年1月~)

平成29年税制改革により、来年の1月から配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。
これに伴い、扶養控除等申告書等の書式が変更され、また、扶養親族等の算定方法も変更になります。

1.現在の書式
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
2.改定後の書式(2018年1月以降)
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 給与所得者の配偶者控除等申告書
(3) 給与所得者の保険料控除申告書

■平成30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(国税庁)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

育児休業の再延長期間が変わります(2017年10月~)

現行は、育児休業期間は原則として子供が1歳になるまでで、保育園入所ができないなど職場復帰が困難な事情がある場合に限り、再延長が1歳6ヶ月になるまで可能です。

育児・介護休業法の改正により、この子供が1歳6ヶ月になった時点でなお職場復帰が困難な事情がある場合は、さらに子供が2歳になるまで育児休業の再延長ができるようになります。

■平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

70歳以上の高額療養費の上限額を改定(2017年8月~)

医療保障制度の見直しに伴い、70歳以上の被保険者についても所得に応じた負担とするため、2017年8月および2018年8月から、2段階に分けて高額療養費の上限額を見直します。
※69歳以下の上限額については、変更はありません。

■高額療養費制度の見直しについて(厚生労働省)
概要
パンフレット

法定相続情報証明制度が開始(2017年5月29日~)

平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が開始されます。

法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した証明書の写しを無料で発行する制度です。

現在、相続手続では、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本等を、金融機関等の各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、法定相続情報証明制度が導入されると戸籍(除籍)謄本等に代えてその証明書の写しを提出することで済むので、戸籍(除籍)謄本等を何度も出し直す必要がなくなり、手続きの簡素化が見込まれます。

なお、現時点では、5/29(月)以降に戸籍(除籍)謄本等に代えて上記法定相続情報一覧図を利用いただける窓口は、各法務局だけとなっています。他の金融機関、行政機関(日本年金機構)等でも手続きに利用できるかは、現時点では判明しておりません。

今後の手続きの動向については、相続手続きをご用命いただきました際にご案内させていただきます。

■「法定相続情報証明制度」が始まります!(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

労働安全衛生規則の改正(産業医の定期巡回など)

2017年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、以下の点で事業者における措置に変更が生じます。

1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、以下のすべての条件を満たす場合には、その頻度を、少なくとも2月に1回とすることができます。
(1) 毎月1回以上、事業者から産業医に対して、衛生管理者による巡視の結果等が提供される場合
(2) 事業者の同意がある場合

2.健康診断の結果に基づく医師等への情報提供
各種健康診断の結果に基づき意見聴取を行う上で必要となる労働者情報について、事業者が医師又は歯科医師から求められたときは、事業者はこれを提供しなければなりません。

3.長時間労働者に関する情報提供
事業者が、労働者を1週間当たり40時間を超えて労働させた場合には、その超過時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名等の情報について、速やかに産業医に提供しなければなりません。

65歳超雇用推進助成金の改定

今年4月1日から、65歳超雇用推進助成金の制度が改正されました。従来の高年齢者雇用安定助成金の内容を引き継ぎ、次の3コースで実施されます。

(1) 65歳超継続雇用促進コース
(2) 高年齢者雇用環境整備支援コース
(3) 高年齢者無期雇用転換コース
※「(1)65歳超継続雇用促進コース」については、本年5月1日から助成額等が変更されます。

■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
平成29年度 高年齢者雇用に係る給付金の制度改正のご案内について

「特定受給資格者」の範囲を変更(2017年4月~)

雇用保険の基本手当(失業手当)にかかる「特定受給資格者」の範囲が、2017年1月の改正以降、再び変更となりました。

特定受給資格者の範囲は、大きく「倒産等により離職した者」、「解雇等により離職した者」の2つに分かれます。さらに細分化され、特定受給資格者に該当するかの細かい判断が行われますが、今回、「解雇等により離職した者」について、マタハラに関連する離職理由が追加されました。

つまり、新たにマタハラが発生したことに対して、企業が適切な措置を取らなかった場合で離職したときにも、特定受給資格者に該当することになります。

■雇用保険制度・基本手当について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

雇用分野の助成金制度が変わります(2017年4月~)

雇用保険事業の一環で実施されている助成金ですが、今回は17の助成金で見直しや新設の対象がありました。
制度改定の主な概要は以下のとおりです。

1.キャリアアップ助成金で、以下のコースを新設。
(1) 諸手当制度共通化コース助成金
(2) 選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金

2.キャリア形成促進助成金は「人材開発支援助成金」に名称変更。

3.キャリア形成促進助成金のうち、制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)
の廃止

4.以下の助成金で生産性を向上させた企業に対して、助成金が割増されます。
(1) 特定訓練コース
(2) 一般訓練コース
(3) キャリア形成支援制度導入コース
(4) 職業能力検定制度導入コース

5.両立支援助成金で、出産・育児を理由に退職した社員の復帰(再雇用)を対象に
再雇用者評価処遇コースを新設

詳細については、以下をご覧ください。

■事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

■キャリアアップ助成金が変わります(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000161219.pdf

■生産性要件パンフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf


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