お知らせ

雇用調整助成金の申請様式が変更されました【厚生労働省】

雇用調整助成金に関して特例措置が随時追加、支給要領が改定されているところですが、このたび4月10日付で急遽申請様式が変更されました。
今後申請される方は、提出する書面が最新の様式であるか、都度ご確認をお願いいたします。

■厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード」
(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

雇用調整助成金の特例が追加【厚生労働省】

雇用調整助成金の申請条件に、「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」が追加されました。
新型コロナウイルス感染により売上が減った場合にも適用できます。

■厚生労働省(パンフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000617169.pdf

【参考】雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行うことで労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度。

一般事業主行動計画の必須項目が変わります【厚生労働省】

2020年6月1日に改正女性活躍推進法が施行されることに伴い、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、以下の点について義務化されます。

1.2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、数値目標を「2つ以上」定める必要があります。
2.女性活躍に関する情報の公表方法が変わります。

なお、常時雇用する労働者が101名以上の事業主においても2022年4月1日より義務化されますので、早めの準備をご検討ください。

■厚生労働省
【女性活躍推進法特集ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
【改正内容】※PDF形式
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584503.pdf

賃金請求権の消滅時効期間を2年から3年に伸長へ【厚生労働省】

民法の改正(2020年4月1日施行)に対応して、賃金請求権の時効をどうするのかという議論が続いています。2019年12月24日に行われた厚生労働省の第157回労働政策審議会労働条件分科会で、賃金等請求権の消滅時効の在り方についての見解が示され、以下の内容で合意に至る見込みです。

【消滅時効期間に関する主なポイント】
(1)賃金請求権は、改正民法(債権の消滅時効期間)とのバランスも踏まえ、5年とする。ただし、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年とする。
(2)起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労働基準法上明記する。
(3)退職手当の請求権は、現行の消滅時効期間(5年)を維持する。
(4)年次有給休暇請求権、災害補償請求権など賃金請求権以外の請求権は、2年とする。
(5)労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務は、原則は5年としつつ、当分の間は3年とする。
(6)付加金は、原則は5年としつつ、当分の間は3年とする。
(7)施行期日は、改正民法の施行日(2020年4月1日)とする。
(8)経過措置としては、施行日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間については改正法を適用し、付加金についても同様とする。

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

地域別最低賃金額の改定について(2019年10月~)

毎年10月に改定される最低賃金額について、中央最低賃金審議会で今年度の地域別最低賃金額改定について答申結果が発表されました。
今後は、各地方最低賃金審議会でこの答申に基づき調査審議を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定し、10月から適用されます。
昨年に続き、過去最大の引上げ額となります。

◆神奈川県・・・983円⇒1011円(+28円)
◆東京都・・・985円⇒1013円(+28円)

■厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/_120499_00001.html

在職老齢年金の支給停止基準額を変更【日本年金機構】

在職老齢年金(60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金)の支給停止基準額が、2019年4月1日より変更になっています。

1.60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
 46万円 ⇒ 47万円
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません。)

2.65歳以上の方の支給停止調整額
 46万円⇒47万円へ変更

■在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040102.html

被保険者の70歳到達時の資格喪失等にかかる手続きを変更【日本年金機構】

従来は、厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、以後引き続き同一事業所に使用される場合は、事業主が「被保険者資格喪失届(70歳以上被用者該当届)」を提出していましたが、2019年4月以降は、70歳到達時に引き続き同一の事業所で、かつ、同じ報酬で使用される被保険者に限り、この70歳以上被用者該当届の提出が不要となります。

■被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html

学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表を公表【厚生労働省】

近年、学生アルバイトの雇用に関して、労使トラブルや相談が急増し、社会問題となっております。
このたび厚生労働省では、事業主がアルバイトの適切な労働条件の管理を行うため、自主点検表(チェックリスト)をまとめ、公開しました。

アルバイトであっても正社員と同様に法令に従った労働条件の提示、設定、管理が必要です。
アルバイトを雇用する事業主においては、ぜひ一度ご確認ください。

■アルバイトを雇う際に、始める前に知っておきたいポイント(厚生労働省)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

長時間労働者の面接指導等に関する解説パンフレットを公表【厚生労働省】

すでにマスコミ等で報道されている働き方改革関連法について、厚生労働省が「産業医 ・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」を解説したパンフレットを公表しました。

■「産業医 ・産業保健機能 」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf

年次有給休暇、時間外労働に関する解説パンフレットを公表【厚生労働省】

すでにマスコミ等で報道されている働き方改革関連法について、厚生労働省が以下のテーマを解説したパンフレットを公表しました。

■年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

■時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

「雇用継続給付」申請時に従業員署名が省略できるようになります

2018年10月から、雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)について、事前に所定の同意書を提出することで、従業員の申請書等への署名が包括的に省略できるようになりました。

従前は原則として2ヶ月に1回、その都度署名していたものが無くなり、手続きが大幅に簡素化されます。

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

派遣期間制限に伴う延長手続きを忘れずに

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、この施行日以降に締結・ 更新した労働者派遣契約では、業務の内容に関わらず、以下の2つの期間制限により、原則として3年を超えて派遣労働者を受け入れることができなくなりました。

1.派遣先事業所単位での期間制限
同⼀の派遣先の事業所で2015年9月30日以降、最初に派遣労働者を受け入れた日 から3年を超えて派遣労働者を受け入れることができない。

2.派遣労働者個人単位の期間制限
2015年9月30日以降に開始した労働者派遣契約は、同⼀の派遣労働者を同⼀の組 織単位(いわゆる「課」など)で3年を超えて受け入れることができない。

※派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等は上記1・2の対象外です。

このうち1の派遣先事業所単位で派遣社員を受け入れている事業所では、派遣先が、派遣の期間制限に抵触する日の1ヶ月前までの間に、事業所の過半数労働組合または過半数代表者に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取しなければ、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることができなくなります。

働き方改革関連法の概要パンフレットを公表【厚生労働省】

すでにマスコミ等で報道されている働き方改革関連法について、厚生労働省が働き方改革関連法の概要を解説したパンフレットを公表しました。
以下の3点から構成されているパンフレットです。

・働き方改革関連法の全体(6ページ)
・より細かな点を示した労働時間法制の見直し(10ページ)
・同一労働同一賃金(6ページ)

■働き方改革関連法・詳細版(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000263777.pdf

■「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

働き方改革関連法が施行へ(2019年4月~)

2018年6月29日に国会にて働き方改革関連法が承認、可決されました。以下の内容で、2019年4月から順次施行されます。

1.残業時間の上限規制(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
2.有給休暇取得の義務化(2019年4月~)
3.勤務間インターバル制度(2019年4月~)
4.中小企業への割増賃金率の猶予措置の廃止(2023年4月~)
5.産業医の機能強化(2019年4月~)
6.同一労働同一賃金(大企業:2020年4月~、中小企業:2021年4月~)
7.高度プロフェッショナル制度の創設(2019年4月~)

製造・建設現場での安全帯の規格が変わります(2019年2月~)

労働安全衛生法の政令・省令改正に合わせ、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」が公表されました。
これにより、作業者の高所からの墜落を制止する器具(安全帯)の規格が変わります。

2019年2月1日から改正法が施行されますが、猶予期間約3年間の間に新しい規格への移行が必要になります。
(2022年1月1日以降は、旧規格の安全帯は使用禁止)
特に、建設現場、製造現場で安全帯を使用している事業者は、早めの対応が必要です。

■厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212918.pdf

派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント【厚生労働省】

厚生労働省が「派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント」を公表しました。

これは、派遣労働者の就業規則を導入または改訂しようとする派遣元事業主のために新たに作成されたパンフレットです。
派遣元において生じることが多い派遣労働者の労務管理に関するトラブルのほか、それに対応した就業規則の規定例も紹介されています。

■派遣元事業主のための就業規則の作成のポイント(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index_4.html

建設業働き方改革加速化プログラム【国土交通省】

国土交通省は、建設業における働き方改革をさらに加速させるため、長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の3つの分野における新たな施策をまとめた「建設業働き方改革加速化プログラム」を公表しました。
平成30年度以降、このプログラムで以下の3分野で従来の縦割りにとらわれない新たな施策を展開します。

1.長時間労働の是正に関する取組み
・週休2日制の導入を後押しする
・各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する

2.給与・社会保険に関する取組み
・技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する
・社会保険への加入を建設業を営む上での最低条件にする

3.生産性向上に関する取組み
・生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする 
・仕事を効率化する 
・限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する 

■建設業働き方改革加速化プログラム(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000561.html


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