雇用調整助成金の特例措置が随時拡大されているところですが、5月1日付で特例措置が追加になりました。
1.対象
中小企業
2.要件
労働基準法上の最低基準(60%)を超える休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも解雇等を行わず雇用を維持する場合
3.改定内容
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
■厚生労働省「雇用調整助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html