遺言書の作成サポートにあたり、文案の作成のほか、公証人との打ち合わせ代行、証人としての立会いも含めたご相談を承ります。
遺言は、遺言者が家族厚生、生活状況、その他の事情を考慮して作成する、遺言者が人生の最後に表明する最終的な意思です。人生の集大成と言っても過言ではありません。そのためには、遺言者が望む法的効果を確実に実現できる内容でなければいけません。
当事務所は、遺言者の多様な要望にきめ細かく応えることができるよう、最良のご提案をいたします。
・相続人以外にも遺産を残せますか?
・法定相続分以外の遺産分割はどのように決めるのですか?
・遺留分とは何ですか?
・一旦作った遺言書を変更することはできますか?
・推定相続人以外を遺言執行者に指名したいのですが。
・特定の遺産について分割禁止とすることができますか?
・永代供養、ペットの飼育が心配です。
当事務所では、遺言者の意思を最大限に尊重して、遺言を確実な内容で執行できるよう、事前に複数回の面談を設けさせていただいております。
一般的な遺言として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
・遺言書が全文を自筆で記述するもの。(他人の代筆やパソコン等による作成は一切不可)
・作成日付と氏名の自署と押印が必要。(実印である必要はない)
・遺言者の死亡後に遺言が発見されないケース、遺言の存在および内容が真実であるか争うケースが多い。
・遺言内容を公証役場で公証人に伝え、公証人が遺言書(証書)を作成するもの。
・証人2名と手数料が必要。(推定相続人・受遺者等は証人になれない。)
・証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されるため、紛失のおそれは極めて低い。
・公証役場に訪問して作成するほか、公証人が出張して作成することも可能。
・遺言内容を秘密にしたまま、公証人が遺言書(証書)を作成するもの。
・証人2名と手数料の用意が必要。(推定相続人・受遺者等は証人になれない。)
・他人の代筆やパソコン等による作成は可能だが、遺言者の署名と押印が必要で、その押印と同じ印鑑で証書を封印。
・自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点が長所であるが、遺言者の死亡後に発見されないおそれがある。
これらのうち、よく用いられるのは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」です。せっかく遺言者の最終意思が明確でも、うっかり形式的な要件を満たさないばかりに、遺言自体が無効になるケースもあります。