契約実務では、「契約自由の原則」と言って、両当事者が合意した内容であれば、何でも自由に契約を締結することが可能です。
しかしながら、ビジネス上の契約は非常にリスクが高いうえに内容も複雑なため、不十分な知識に基づいて安易に作成、締結してしまうと、法律違反となるおそれもあったり、自分側に非常に不利な内容で契約を締結してしまうおそれもあります。つまり、契約書の作成には高度かつ法的な専門知識が必要とされます。
当事務所では、契約書の作成に関するご相談はもちろんのこと、契約書に盛り込んでおきたい内容(個人情報保護、知的財産・著作権、特定商取引など)のアドバイス、また、契約に盛り込みたいご要望など十分に調査、検討した上でじっくり作成いたします。
当事務所では、以下の内容については数多くの実績を有しております。
(1)売買契約書
(2)業務委託契約書(ソフトウェア開発、著作物制作など)
(3)著作物使用許諾契約書
(4)労働契約書
(5)秘密保持契約書(個人情報を含む)
(6)金銭消費貸借契約書
(7)示談契約書
(8)強制執行文言付き契約書(公正証書)
(9)その他誓約書など
※上記以外の案件の契約書についても、幅広く承っております。
お気軽にお問い合わせください。