会社設立

当事務所では、お客様のご要望を十分にヒアリングした上で、ご要望に見合った最適なアドバイスを提供いたします。

会社設立の流れ

設立にあたってのおおまかな手続きの流れは以下のとおりです。

1.基本事項の検討

2.株式引受け、現物出資の検討

3.類似商号の調査
・会社法の施行で同一市町村内にて同一商号で登記することが可能になりましたが、不正競争防止法の観点から類似商号・商標の調査は必要です。

4.基本事項の決定

5.定款の作成

6.公証役場による定款の認証

7.株式の払込み

8.取締役・監査役の選任手続き

9.取締役会の開催

10.取締役・監査役への調査

11.法務局での登記申請

12.関係官公署への各種手続き(税務、労災保険、社会保険、etc)

注1・・・青色の部分が当事務所で取り扱う部分になります。
注2・・・以上は発起設立の例です。募集設立(株主を公募する場合)では若干手続きが変わります。

会社設立にあたっての基本事項

設立にあたって、まず以下の事項を十分に検討していただきます。

目的(事業内容)
商号(会社名)
本店所在地
設立時の発行株式数
資本金
発行可能株式総数  ※公開会社の場合
取締役、監査役の選任(人数など)
取締役会の設置
会計参与の設置

設立後の関係官公署への手続き

無事に会社の登記が完了できたら、官公署にすみやかに各種届出を行います。

提出先 提出書類 添付書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 設立時の貸借対照表
定款の写し
商業登記簿謄本
株主名簿の写し
現物出資の明細
設立趣意書  など
会社設立から2ヶ月以内
青色申告承認申請書 第1期事業年度内
または会社設立から3ヶ月以内のいずれか早い日
棚卸資産の評価方法届出書 設立第1期の確定申告の提出期限まで
減価償却の償却方法届出書 設立第1期の確定申告の提出期限まで
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末まで
都道府県税事務所 事業開始等申告書
(東京都のみ)
定款の写し
商業登記簿謄本
事業開始日から15日以内
法人設立届出書
(道府県のみ)
定款の写し
商業登記簿謄本
会社設立から1ヶ月以内
各市役所
各町村役場
法人設立届出書 定款の写し
商業登記簿謄本
会社設立から1ヶ月以内
労働基準監督署 適用事業報告 労働者雇用後
就業規則届 就業規則
労働者からの意見書
常時10名以上の労働者を使用するようになった場合
労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 会社設立から50日以内
労働時間・休日出勤に関する協定書(労使協定)
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届 商業登記簿謄本
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿
労働保険保険関係成立届(控)
法人設立届出書の写し など
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 商業登記簿謄本
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿
法人設立届出書の写しなど
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 商業登記簿謄本
資産台帳の写し
預金口座振替依頼書
給与規定の写し
など
原則として事業開始日から5日以内
新規適用事業所現況書 商業登記簿謄本
資産台帳の写し
預金口座振替依頼書
給与規定の写し
など
原則として事業開始日から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 被保険者の資格取得日から5日以内
健康保険被扶養者届(異動届) その都度

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