昨年のマイナンバー法施行により、不動産の売主または貸主(個人)の皆さまは、その取引先へマイナンバーを提出することが必要となりました。
取引先は、国税庁への支払調書の提出にマイナンバーの記載が義務付けられています。
なお、取引先が第三者と委託契約を締結して、マイナンバーの収集事務を委託している場合があります。
その場合は、安易にマイナンバーを知らせずに、一旦取引先に委託の有無を確認しましょう。
■国税庁
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf