被用者年金一元化法の施行により、平成27年10月から国民年金の同月得喪の取扱いが変わります。
従来は、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにそのまま国民年金第1号被保険者の資格を取得した場合には、その月の厚生年金保険料を支払う必要がありましたが、10月1日以降は、厚生年金保険料は不要となり、国民年金保険料のみの負担となります。
(健康保険料・介護保険料は変更なし)
普通の実務上ではめったに同月得喪は発生しませんが、もし発生した場合、非常に煩雑になりますので注意が必要です。
■日本年金機構からのお知らせ(2015年7月号)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/27_07/zenkoku.pdf