雇用保険法が改正され、離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票の作成にあたり、「支払基礎日数」の要件が以下のとおり変更されます。
■離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間
【 改正前 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」を1ヶ月と計算。
【 改正後 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」 「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1ヶ月として計算。
■厚生労働省(鳥取労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00490.html