離職票の記入方法が変わります(2020年8月~)【厚生労働省】

雇用保険法が改正され、離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票の作成にあたり、「支払基礎日数」の要件が以下のとおり変更されます。

■離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間

【 改正前 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」を1ヶ月と計算。

【 改正後 】
賃金支払の基礎となる日数が「11日以上ある月」 「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月」を1ヶ月として計算。

■厚生労働省(鳥取労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00490.html

このエントリーをはてなブックマークに追加

大きな地図で見る

行政書士・社会保険労務士
能見台まちかど法務


【所在地】
〒236-0057
神奈川県横浜市金沢区能見台4-3-15参番館904号
(株)しくみ作りプロデュース内

【電話】
045-900-8213