求職者の新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化に対応し、雇用保険の基本手当 の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長されます。
1.対象者
以下の該当し、2020年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人
【 2020年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人】
離職理由を問わない(全受給者)
【 2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人 】
特定受給資格者および特定理由離職者
【 2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人】
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
2.延長日数
60日
※ただし、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日。
3.対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、今回の対象外です。
(1) 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
(2) やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
(3) 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方
(4) 正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
4.手続き方法
対象者には認定日にハローワーク側で延長処理が行われるため、別途手続きは不要です。
■厚生労働省(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html