従来、雇用保険の基本手当の受給にあたり、自己都合退職の場合の給付制限期間は3ヶ月間でしたが、2020年10月1日以降の離職から、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月間に短縮されます。
※自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒解雇など)で退職された方の給付制限期間は、従来どおり3か月間です。
■厚生労働省(鳥取労働局)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html