賃金請求権の消滅時効期間を2年から3年に伸長へ【厚生労働省】

民法の改正(2020年4月1日施行)に対応して、賃金請求権の時効をどうするのかという議論が続いています。2019年12月24日に行われた厚生労働省の第157回労働政策審議会労働条件分科会で、賃金等請求権の消滅時効の在り方についての見解が示され、以下の内容で合意に至る見込みです。

【消滅時効期間に関する主なポイント】
(1)賃金請求権は、改正民法(債権の消滅時効期間)とのバランスも踏まえ、5年とする。ただし、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年とする。
(2)起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労働基準法上明記する。
(3)退職手当の請求権は、現行の消滅時効期間(5年)を維持する。
(4)年次有給休暇請求権、災害補償請求権など賃金請求権以外の請求権は、2年とする。
(5)労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務は、原則は5年としつつ、当分の間は3年とする。
(6)付加金は、原則は5年としつつ、当分の間は3年とする。
(7)施行期日は、改正民法の施行日(2020年4月1日)とする。
(8)経過措置としては、施行日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間については改正法を適用し、付加金についても同様とする。

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

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