従来は、厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、以後引き続き同一事業所に使用される場合は、事業主が「被保険者資格喪失届(70歳以上被用者該当届)」を提出していましたが、2019年4月以降は、70歳到達時に引き続き同一の事業所で、かつ、同じ報酬で使用される被保険者に限り、この70歳以上被用者該当届の提出が不要となります。
■被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html