行政不服審査法の改正により、2016年4月1日から行政機関への不服申立て方法、申立て期間が以下のとおり変わります。
■期間
従 来:処分のあったことを知った日の翌日から60日以内
↓
変更後:処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内
■処分取消しの提訴
従 来:審査請求に対する決定後、再審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができない ↓
変更後:審査請求に対する決定を経た後に訴えを提起することが可能
行政不服審査法の改正により、2016年4月1日から行政機関への不服申立て方法、申立て期間が以下のとおり変わります。
■期間
従 来:処分のあったことを知った日の翌日から60日以内
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変更後:処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内
■処分取消しの提訴
従 来:審査請求に対する決定後、再審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができない ↓
変更後:審査請求に対する決定を経た後に訴えを提起することが可能