現行は、育児休業期間は原則として子供が1歳になるまでで、保育園入所ができないなど職場復帰が困難な事情がある場合に限り、再延長が1歳6ヶ月になるまで可能です。
育児・介護休業法の改正により、この子供が1歳6ヶ月になった時点でなお職場復帰が困難な事情がある場合は、さらに子供が2歳になるまで育児休業の再延長ができるようになります。
■平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf