社会保険の標準報酬月額の特例改定を新設【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し給与が著しく下がった人に関する社会保険料について、一定の条件に該当する場合は、その翌月から変更できるという特例が新設されました。

■日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

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