2017年1月1日から確定拠出年金制度が改正されます。
主な概要は以下のとおりです。
1.個人型確定拠出年金の加入可能範囲の拡大
・公務員、国民年金第3号被保険者も加入できるようになります。
・企業型確定拠出年金の加入者も、一定の条件を満たした場合に個人型にも加入できるようになります。
2.脱退一時金の受給要件の厳格化
・個人型確定拠出年金に加入できる対象が広がったことで、脱退一時金を受給できる方は大幅に縮小されます。
■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kaisei.html