2016年10月1日から厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者(パートタイム労働者)も健康保険および厚生年金保険の適用対象となりましたが、このたび2017年4月1日から常時500人以下の企業においても、短時間労働者(パートタイム労働者)が適用対象となります。
<短時間労働者>
勤務時間・日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する方
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用期間が1年以上見込まれること
(3) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(4) 学生でないこと
■日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html