短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が拡大(2017年4月~)

2016年10月1日から厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者(パートタイム労働者)も健康保険および厚生年金保険の適用対象となりましたが、このたび2017年4月1日から常時500人以下の企業においても、短時間労働者(パートタイム労働者)が適用対象となります。

<短時間労働者>
勤務時間・日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の(1)~(4)の全ての要件に該当する方
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用期間が1年以上見込まれること
(3) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(4) 学生でないこと

■日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

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行政書士・社会保険労務士
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