2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、この施行日以降に締結・
更新した労働者派遣契約では、業務の内容に関わらず、以下の2つの期間制限により、原則として3年を超えて派遣労働者を受け入れることができなくなりました。
1.派遣先事業所単位での期間制限
同⼀の派遣先の事業所で2015年9月30日以降、最初に派遣労働者を受け入れた日
から3年を超えて派遣労働者を受け入れることができない。
2.派遣労働者個人単位の期間制限
2015年9月30日以降に開始した労働者派遣契約は、同⼀の派遣労働者を同⼀の組
織単位(いわゆる「課」など)で3年を超えて受け入れることができない。
※派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等は上記1・2の対象外です。
このうち1の派遣先事業所単位で派遣社員を受け入れている事業所では、派遣先が、派遣の期間制限に抵触する日の1ヶ月前までの間に、事業所の過半数労働組合または過半数代表者に派遣可能期間の延長に関する意見を聴取しなければ、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることができなくなります。