平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が開始されます。
法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した証明書の写しを無料で発行する制度です。
現在、相続手続では、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本等を、金融機関等の各種窓口に何度も出し直す必要がありますが、法定相続情報証明制度が導入されると戸籍(除籍)謄本等に代えてその証明書の写しを提出することで済むので、戸籍(除籍)謄本等を何度も出し直す必要がなくなり、手続きの簡素化が見込まれます。
なお、現時点では、5/29(月)以降に戸籍(除籍)謄本等に代えて上記法定相続情報一覧図を利用いただける窓口は、各法務局だけとなっています。他の金融機関、行政機関(日本年金機構)等でも手続きに利用できるかは、現時点では判明しておりません。
今後の手続きの動向については、相続手続きをご用命いただきました際にご案内させていただきます。
■「法定相続情報証明制度」が始まります!(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html