在職老齢年金の支給停止基準額を変更【日本年金機構】

在職老齢年金(60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金)の支給停止基準額が、2019年4月1日より変更になっています。

1.60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
 46万円 ⇒ 47万円
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません。)

2.65歳以上の方の支給停止調整額
 46万円⇒47万円へ変更

■在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040102.html

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行政書士・社会保険労務士
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