2020年6月1日に改正女性活躍推進法が施行されることに伴い、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、以下の点について義務化されます。
1.2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、数値目標を「2つ以上」定める必要があります。
2.女性活躍に関する情報の公表方法が変わります。
なお、常時雇用する労働者が101名以上の事業主においても2022年4月1日より義務化されますので、早めの準備をご検討ください。
■厚生労働省
【女性活躍推進法特集ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
【改正内容】※PDF形式
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584503.pdf