国民年金保険料の納付猶予制度(若年者納付猶予制度)について、対象年齢が変更になります。
これまで20歳以上30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人が申請し日本年金機構で承認されると、保険料の納付が猶予されていました。
平成28年7月からは、この納付猶予制度の対象年齢が20歳以上50歳未満に拡大されます。
■日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201606/0620.html