2017年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、以下の点で事業者における措置に変更が生じます。
1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、以下のすべての条件を満たす場合には、その頻度を、少なくとも2月に1回とすることができます。
(1) 毎月1回以上、事業者から産業医に対して、衛生管理者による巡視の結果等が提供される場合
(2) 事業者の同意がある場合
2.健康診断の結果に基づく医師等への情報提供
各種健康診断の結果に基づき意見聴取を行う上で必要となる労働者情報について、事業者が医師又は歯科医師から求められたときは、事業者はこれを提供しなければなりません。
3.長時間労働者に関する情報提供
事業者が、労働者を1週間当たり40時間を超えて労働させた場合には、その超過時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名等の情報について、速やかに産業医に提供しなければなりません。