労働安全衛生規則が改正され、2017年6月1日より以下の点で大幅な変更が行われます。
1.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が意見を出す上で必要となる労働者情報の提供を当該医師から求められたときは、これを提供しなければならない。
2.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその超過時間に関する情報を、産業医に提供しなければならない。
3.産業医の定期巡視の頻度の見直し
産業医による作業場等の巡視(毎月1回以上)について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供され、かつ、事業者の同意がある場合に限り、その巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることができる。