2016年10月1日から健康保険制度が改正されます。
主な概要は以下のとおりです。
1.被扶養者の認定要件の変更
被保険者の兄・姉を被扶養者とする場合、生計維持要件のほか同居要件を求めていますが、同居要件が廃止されます。
2.短時間労働者の社会保険の適用拡大(従業員501名以上の事業所)
改正前:労働時間・日数が正社員の概ね3/4以上(概ね週30時間以上)
改正後:以下のすべてを満たす場合に適用。
(1) 従業員数が 501人以上の事業所に勤めていること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
(3) 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)あること。
※臨時に支払われる賃金、割増賃金、通勤手当、家族手当等は含みません。
(4) 当該事業所に継続して1年以上の雇用が見込まれること
(5) 学生でないこと。(休学中、夜間定時制は除く)
■全国健康保険協会
http://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf(PDF形式)
■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html