従業者数が500名を超えることが見込まれる法人で、以下の条件すべてに該当するパート社員(学生を除く)は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
・正社員に対して勤務時間・勤務日数が3/4未満
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・月の所定内賃金が88000円以上
■日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf(PDF形式)
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