厚生労働省が一定要件を満たす子育てサポート企業に対して認定する「くるみん」・「プラチナくるみん」制度について、認定企業であった電通での過重労働事件を受けて、認定要件が大幅に改定されます。
1.法定時間外労働時間等の制限
(1) フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休⽇労働時間の平均が各⽉45時間未満
(2) ⽉平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
2.男性の育児休業取得率の強化
・男性の育児休業取得率は7%以上
3.男性の育児の促進
・育児を目的とした休暇制度(年次有給・看護休暇)の取得率15%以上 かつ 育児休業取得者1人以上
4.その他
新たに「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反がないこと」も追加
■厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000156432_1.pdf