雇用保険の基本手当(失業手当)にかかる「特定受給資格者」の範囲が、2017年1月の改正以降、再び変更となりました。
特定受給資格者の範囲は、大きく「倒産等により離職した者」、「解雇等により離職した者」の2つに分かれます。さらに細分化され、特定受給資格者に該当するかの細かい判断が行われますが、今回、「解雇等により離職した者」について、マタハラに関連する離職理由が追加されました。
つまり、新たにマタハラが発生したことに対して、企業が適切な措置を取らなかった場合で離職したときにも、特定受給資格者に該当することになります。
■雇用保険制度・基本手当について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html