2016年4月1日より全国健康保険協会(協会けんぽ)に傷病手当金と出産手当金の支給の申請をする際の添付書類が変更されます。
1.出勤簿と賃金台帳が添付不要
2.添付書類の追加
支給額の算出方法の変更に伴い、傷病手当金・出産手当金の申請期間の初日
に属する月までの12か月間に勤務先を変更した場合、定年再雇用(同月得喪を含む)等で資格喪失後に同じ会社に就職した場合、健康保険の番号が変更された場合は、申請書のほかに所定の添付資料が必要になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf