昨日2月9日付で厚生労働省令「雇用保険法施行規則及び社会保険労務士規則の一部を改正する省令」が改正されました。
雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)は、本人の申請が原則でしたが、今後は事業主経由での申請が原則になります。
この改正により、雇用継続給付の申請書を事業主が本人代理としてハローワークに提出する場合に必要だった労使協定の締結が不要となります。
また、事業主は、マイナンバー法上の「個人番号関係事務実施者」になるため、今後、ハローワークにおいて代理権や従業員本人の個人番号確認等は行わないこととなりました。
なお、各種申請書も変更になっております。
マイナンバー制度(雇用保険関係)【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html