職業安定法が改正されます(2018年1月~)

2017年3月31日に改正、公布された職業安定法が、段階的に施行されていますが、2018年1月1日からは人材を募集する事業者等において新たに義務付けられる内容があります。

◆一般事業者向け(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
◆職業紹介事業者向け(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171018_2.pdf

■平成29年職業安定法の改正について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

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