在職老齢年金制度の改正(2015年10月1日~)

厚生年金保険では、従来、70歳以上の在職老齢年金制度で昭和12年4月2日以前生まれ以降を対象としてきましたが、この条件が撤廃されました。

今後、新たに以下のいずれにも該当する方が対象になります。
・昭和12年4月2日以前生まれの方
・常時、事業所に勤務している方
・過去に厚生年金保険の被保険者期間のある方

このため、2015年12月支給分の年金から、年金の一部支給停止が生じます。
ただし、2015年9月30日以前から勤務の方には緩和措置(支給停止額の上限あり)が設けられます。

詳細は、日本年金機構のWebサイトにてご案内しております。
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/1120.pdf

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行政書士・社会保険労務士
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