健康保険法の改正(2016年4月1日~)

2016年4月1日から健康保険制度が大幅に改正されます。
主な概要は以下のとおりです。

■保険料
1.標準報酬月額の等級区分の改定
現在は「121万円」が上限ですが、新たに3等級区分が追加され、「139万円」が上限となります。

◆追加される区分◆
127万円(報酬月額123万5000円以上129万5000円未満)
133万円(報酬月額129万5000円以上135万5000円未満)
139万円(報酬月額135万5000円以上)

上記報酬月額に該当する場合でも、平成28年4月時点での新たな届出は不要です。前年の定時決定(7月10日)またはその後の随時改定に基づく報酬月額により、保険者側が職権で改定します。

2.標準賞与額の上限額の引き上げ
改正前:540万円
改正後:573万円

上記1・2に伴い、現行の上限額を上回る報酬を受けている方に対する会社および被保険者の保険料負担が上昇します。

■給付
1.傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
傷病手当金・出産手当金の計算方法が以下の通り変更になります。

改正前:休んだ日の標準報酬月額
改正後:支給開始日の属する月以前の継続した「12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」

ただし、被保険者期間が1年に満たない人は、「その人の被保険者期間における標準報酬日額の平均」と「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均報酬日額」のいずれか少ない額の3分の2相当額となります。

■その他
1.大病院(特定機能病院等)における定額負担の義務化
紹介状なしで大病院を受診した際に、初診・再診問わず、定額負担が導入されます。(5000円以上の見込み)
ただし、救急の場合は除きます。

2.入院時食事療養費の見直し
入院時の食事代が改定されます。(特定疾病、低所得者は据え置き)
改正前:1食260円
改正後:1食360円(2018年からは460円)

全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/seidokaisei280201
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

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